SDS(安全データシート)
SDSについて
SDSとは、「安全データシート」の Safety Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことで、一般的には安全データシートと呼ばれております。
労働安全衛生法では、化学物質を安全に取り扱い、災害を未然に防止することを目的に、化学物質を譲渡・提供する場合には、その化学物質の危険有害性等を記載した文書(SDS)を交付するなど情報の提供が義務づけられており、液化石油ガスにおいても労働安全衛生法に規定される化学物質があることから記載および文書交付をするものです。
なお、危険有害性に関しては、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS*)に基づく分類を行い、その内容をSDSに記載することになっています。
*GHSとは
The_Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicalsの略で国連勧告(世界的に統一されたルール)として出されました。GHSは化学品の危険有害性を一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやMSDSに反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。
SDS(安全データシート)制度概要
以下の内容は日本LPガス団体協議会が作成した技術基準に基づく内容を記載してあります。
SDSの作成者
SDSは輸入会社または国内製造会社(供給者)が作成・交付するとされています。SDSは、LPガス取り扱い事業者にLPガスを供給する事業者が交付するものであることから、本来は交付を実施する各供給者が作成することになります。しかしながら、輸入会社または国内製造会社から出荷された製品は品質の大きな変更はなしに最終取扱い事業者に供給されることにより、輸入会社または国内製造会社が作成したSDSを使用して交付することを可としています。
SDSの交付対象者
交付するSDSの通知対象者は、供給者よりLPガスを譲渡又は提供を受けて取扱う事業所・事業者及び主として業務用・工業用に使用する消費者とします。
(1) 高圧ガス保安法適用LPガス製造、販売(同業者への販売含む)又は消費事業者 (2) 高圧ガス保安法第3条(適用除外)に該当するLPガス消費事業者 (3) 液化石油ガス法適用LPガス販売事業者 (4) 液化石油ガス法適用LPガス業務用消費者(個人の業務用消費者除く) (5) LPガスを燃料とする自動車を使用する運送会社 (6) ガス事業法適用事業者 (7) 労働安全衛生法第31条の2 (注) 適用されるLPガス製造又は取扱う設備の改造その他作業を実施・請負う事業者
(注) 安衛法第31条の2及び安衛則第662条の3・第662条の4では、法定設備の改造、修理、清掃等で当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業をする場合、注文者は請負人に作業開始前までに文書交付しなければならない。
SDS交付の記録
SDS交付時は、供給者において次の事項を記録する。
(1) 交付年月日
(2) 交付先名称
(3) 液化石油ガス法適用LPガス販売事業者
(4) 交付様式(ミックス及びオートガスについては比率も記載)
(5) 交付の方法
(6) 交付者氏名
SDSの作成要領
様式及び作成要領は、(財)日本規格協会が発行した「JIS Z 7253(2019)GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」(平成24年3月25日制定)に基づき制定し、記載項目については下記16項目となります。
- ① 化学品及び会社情報
- ② 危険有害性の要約
- ③ 組成及び成分情報
- ④ 応急措置
- ⑤ 火災時の措置
- ⑥ 漏出時の措置
- ⑦ 取扱い及び保管上の注意
- ⑧ ばく露防止及び保護措置
- ⑨ 物理的及び化学的性質
- ⑩ 安定性及び反応性
- ⑪ 有害性情報
- ⑫ 環境影響情報
- ⑬ 廃棄上の注意
- ⑭ 輸送上の注意
- ⑮ 適用法令
- ⑯ その他の情報
(注) 含有量の記載は幅表示が認められているが、記載幅は10%を超えてはならない。
SDSの標準様式
SDSの標準様式は以下の3様式となります。
「プロパン・オートガス」用:1種類
「ブタン・オートガス」用:1種類
「ミックスガス・オートガス」用:1種類